これはブレーキがない自転車、もしくは以下の性能を満たさないブレーキが装備されている自転車を運転すると違反となるとのことだ。
ブレーキは前輪及び後輪にかかり、時速10km / hのとき、3メートル以内の距離で停止させることができること。
そのままだ。
酒に酔った状態で自転車を運転してはいけないという条例。
ちなみに、自動車でいう「酒気帯び運転」とは違い、酔いの程度は「酒気帯び運転」よりも「酒酔い運転」のが深く酔っていることを指す。
そのため、自転車においては「酒気帯び運転」に罰則はない。
しかし、道路交通法上罰則がないだけで、万が一事故を起こしてしまった場合は賠償責任や会社での懲戒処分になる可能性もある。
車同様に、危険運転には変わりがない。
名前が紛らわしいが、「自転車が歩道を走っていけない」のアレではない。
この「通行禁止違反」は一方通行、指定方向外進行禁止、時間指定の通行禁止などの違反を指す。
これらの標識は自動車用と思いがちだが、「軽車両を除く」「自転車を除く」という補助標識がない場合は自転車もその標識に従う必要があるのだ。
歩行者専用道路、つまり歩道では、歩行者がいてもいなくても徐行する必要があるということだ。
徐行とは、教習所で習ったかと思うが「人が歩くぐらいの速度」。
つまり、時速4~5km程度のスピードだ。
自動車でいう「通行区分違反」とは、「直線レーンからの右折」「追い越し車線を走り続ける」「バス用レーンを走行」などが違反に当てはまる。
もちろん自転車でもこれらは違反となるのだが、自転車特有のルールもあり、自動車のルールが適用されない場合もあるので要注意。
◯大原則!第1車両帯(左側車線)の左寄りを走行する。
中央線のない道路や、片側1車線の道路であれば。車線の中央よりも左側を走る。
片側2車線以上の道路であれば、一番車線の左側を走る。
これを守っていれば、問題はない。
◯左側レーンやバス専用レーンは自転車には関係ない。
車道を走行していると、左折専用レーンやバス専用レーンがあると思う。
これらについては自転車は適用外となるのだ。
逆に左車線が左折レーンやバス専用レーンだったからと言って、2車線めにある直進レーンや普通の車線を走行してしまうと違反になってしまうので注意が必要。
つまり左折用レーンやバス専用レーンがあっても自転車は無視で大丈夫ということだ。