繰り返される再審請求
この死刑執行における矛盾が起きている大きな理由の一つが、裁判をやり直す「再審」を求める権利が死刑囚には存在するということ。
棄却されても何度も請求を繰り替えす者がいるため”先延ばしの為の請求だ”という声も多く挙げられています。
ちなみに2016年1月の時点で、確定死刑囚127名のうち93名が再審請求中です。
第四百七十五条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
○2 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
○2 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
引用:刑事訴訟法
引用:sputniknews.com
複数犯だった場合の影響を考慮
刑を受ける事件が単独犯ではなく、複数犯によるものだった場合、その共犯者が全て捕まるまでは刑が執行されないという実態があります。
その理由は、死刑囚の証言が共犯者の判決に影響を与える可能性があるためです。
特によく例に挙げられるのがオウム真理教のような宗教団体。
宗教団体が複数犯による事件を起こした場合、共犯者全員を捕まえ、証言をさせるまで主犯の刑の執行は出来ません。
そして、迂闊に教祖の立場である人物を死刑執行してしまうと、信者達の中でその人物が神格化がされ、新たな事件を生む可能性がある為中々刑を執行することができない実態があるのです。
※オウム真理教の事件で、松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚ら13人の死刑判決が確定しましたが、執行はされていません。
引用:ameblo.jp