また、保健所や動物愛護センターに「ペットショップ」や「ブリーダー」など、動物取扱業者が在庫処分のために持ち込む事もあるそうです。
法律上では、動物取扱業者が動物を持ち込むことは違法ではないため、長年問題視されることはありませんでした。
ですが、2009年12月に兵庫県尼崎市のブリーダーの実態が明るみに出て、ニュースなどで大きく取り上げられました。
これらの理由により持ち込まれたペット達は一定期間保管されます。
ただ、だからと言って安楽ではありません。
自治体により保管期間は様々ですが、一般的には3日~7日程度でやはりガス処理されてしまうようです。
また、老犬やほとんどの猫は貰い手が見つからないことが多く、里親募集の対象にもならず殺処分されてしまう場合も。
人間社会に最も身近な動物である犬や猫を、人間の一方的な都合で処分しないといけないことから、その全てを受け入れて対応しなければいけない職員の精神的苦痛が非常に大きいことも問題となっています。
そして何より、殺処分は決してペット達にとって楽なものではありません。
多くのペット達は、「安楽死」ではなく、「二酸化炭素による窒素死」で処分されます。
この方法は死に至るまでに最低でも5分以上の時間を要することから、動物達は苦し悶える姿もあるそうです。
そうして処分されたペット達は、焼却炉へと落とされ焼却。
遺灰は産業廃棄物として廃棄されます。